山梨県知事、収支報告書訂正 1182万円

自民党派閥の政治資金規正法違反事件に関連し、二階派(志帥会)の参与である山梨県の長崎幸太郎知事が20日、派閥から受領した1182万円が政治資金収支報告書に不記載だったと発表。2019年の政治資金パーティー券の売り上げのうち、ノルマを超えて販売した1182万円を現金で保管して放置。志帥会から長崎知事の政治資金管理団体への寄付として、2020年から3年間の収支報告書を訂正。

<ポイント>
政治資金は、政治活動に使用することを前提としているため、パーティー券の売り上げや寄附などの収入は原則「非課税」となっている。

「政治資金収支報告書」の訂正は認められていて、官報または公報で公表した日から3年を経過する日まで保存されるため、その間は訂正できる。

収支報告書の不記載、虚偽記載は、「政治資金規正法」の罰則で、5年以下の禁錮または100万円以下の罰金となっているが、「不記載が4000万円以下ならば逮捕や起訴されず、収支報告書を書き直して終わり」なんてことも・・・!?。

スポンサーリンク

シェアする